2025.04.25
資本市場の参加者様のページを開設しました(2025.4.25)
監査法人のガバナンス・コード原則5指針5-4では、「会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努めるべきである」と記載されています。
今後は当ページにて、関与先、株主、その他の資本市場の参加者等に向けて、
当法人における監査法人のガバナンス・コードの適用状況や監査品質の向上に向けた取組みに関する情報をお届けいたします。
ご意見・ご質問を、「お問い合わせ」ページにて受け付けております。ただし、関与先に関する事項については、お答えすることはできませんので、ご了承ください。