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公認会計士監査は外部監査であり、独立した第三者として企業等の財務情報について監査を行い、
財務情報の適正性を利害関係者に対して保証する役割を果たしています。
公認会計士監査は会社法、金融商品取引法をはじめ様々な法令によって企業及び団体に義務付けられ、
会計情報の信頼性確保に役立てられています。
当法人では四国在住の公認会計士が9割を超えます。また、ほとんどが大手監査法人での監査業務を経験しております。
こうしたメンバーで地方を拠点にして日本全国・世界を相手に戦っている企業を支えていきます。

医療法人の監査Service line06

平成29年4月2日以降に開始する事業年度から一定規模以上(下記の要件のいづれかに該当)の医療法人は、公認会計士等による会計監査を受けることが義務化されました。(医療法第51条) <厚生労働省令第96号(平成28年4月20日)>
・ 負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
・ 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人
・ 社会医療法人債発行医療法人

労働組合の監査Service line07

労働組合法第5条第2項第7号において「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。」と定められております。

上場準備・任意監査他Service line08

・株式上場申請のための監査
・株式上場のための短期調査
・特別目的の財務諸表の監査
・法定監査以外の会社等の財務諸表の監査
などについても対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

監査業務は、地元企業への理解が深く、
豊富な実務経験を持った四国最大規模の
会計士集団
えひめ有限責任監査法人に
お任せください。
クライアントの経営に密着した監査で信頼に応え、高品質なサービスをご提供して参ります。
平日 9:30 ~ 16:30 対応
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