公認会計士監査は外部監査であり、独立した第三者として企業等の財務情報について監査を行い、
財務情報の適正性を利害関係者に対して保証する役割を果たしています。
公認会計士監査は会社法、金融商品取引法をはじめ様々な法令によって企業及び団体に義務付けられ、
会計情報の信頼性確保に役立てられています。
当法人では四国在住の公認会計士が9割を超えます。また、ほとんどが大手監査法人での監査業務を経験しております。
こうしたメンバーで地方を拠点にして日本全国・世界を相手に戦っている企業を支えていきます。
特定の有価証券発行者等が提出する有価証券報告書等に含まれる財務計算に関する書類(貸借対照表や損益計算書等)には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないとされています(金融商品取引法第193条の2第1項、同第2項)。
大会社及び委員会設置会社は、会計監査人を置くことが義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。
また、会計監査人を置く旨を定款に定めれば、すべての株式会社は会計監査人を置くことができます。
会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人でなければいけません。
平成 28 年 3 月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第21 号)により、平成 29 年 4 月 1 日以降に開始される会計年度から一定規模を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入されました。
会計監査人を置かなければならない社会福祉法人の規模について、社会福祉法施行令(平成 28 年 11 月 11 日改正)では、最終会計年度における収益が 30 億円を超える法人又は負債が 60 億円を超える法人とされていますが、社会保障審議会社会福祉部会等での議論を踏まえ、今後、監査対象法人を段階的に拡大していくことが想定されています。
当法人でも公認会計士監査導入初年度より、積極的に社会福祉法人の会計監査に関与しており、今後も社会福祉法人のガバナンスの強化、経営の透明性の向上といった社会からの要請にこたえていく所存です。
私立学校振興助成法に規定する経常的経費の補助を受ける学校法人は、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられています。(私立学校振興助成法第14条第3項)
当法人では学校法人の会計・監査に精通した人材が高品質の監査を提供致します。
一定規模以上の信用金庫は信用金庫法第38条の2第3項により、一定規模以上の信用組合は共同組合による金融事業に関する法律 第5条の8第3項により、 会計監査人の監査を受ける必要があります。
平成29年4月2日以降に開始する事業年度から一定規模以上(下記の要件のいづれかに該当)の医療法人は、公認会計士等による会計監査を受けることが義務化されました。(医療法第51条) <厚生労働省令第96号(平成28年4月20日)>
・ 負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
・ 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人
・ 社会医療法人債発行医療法人
労働組合法第5条第2項第7号において「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。」と定められております。
・株式上場申請のための監査
・株式上場のための短期調査
・特別目的の財務諸表の監査
・法定監査以外の会社等の財務諸表の監査
などについても対応しておりますので、お気軽にお問合せください。